【マンション 売却】マンション売却時に支払い済みの管理費と修繕積立金はどうなる?日割清算の方法

マンションで生活を行うときには、必要な経費として管理費や修繕積立金が求められることがあります。問題は、これらの費用を売却時に返金してもらえるかどうかという点です。まずは、管理費や修繕積立金の仕組みを理解して正しい取引ができるようにしていきましょう。

管理費と修繕積立金の返金はない理由

結論から述べると、管理費と修繕積立金の返金はない現状です。これは、管理費や修繕積立金の用途を理解すれば明らかであるといえます。管理費の具体的な使用例は、そのマンションの清掃や設備管理、そしてセキュリティ上の安全性の確保です。

そのマンションで生活を行っていくうえで、必要な対応をとるために有効活用されます。つまり、そのマンションで生活をしている人はその恩恵を受けていることになりますので、将来的に返金する理由がありません。修繕積立金の具体的な使用例も、似たような側面があります。

仮に、マンションの大規模修繕がある場合にはこのお金が使われますのでその安全性の恩恵はそこで暮らしている全ての人が受けることができるからです。

このお金は、マンションの修繕が必要になったときに利用される住民全員の財産となります。口座名義に関しても、管理組合や理事長のものとなることが一般的であるためその部分だけ返金してもらうことは難しいです。

日割り精算で行われる管理費と修繕積立金

管理費と修繕積立金は、マンション売却時には返金はないですが日割り精算を行うという特徴が存在します。これは、マンションの引き渡し時を基準として行われるものです。引き渡し前日までを売主が、引き渡し日以降を買主が負担するという仕組みになっています。

例えば、第三者とマンションの売却の取引が進められていたとします。この場合、相手方にマンションを売却して決済を行う前では管理費と修繕積立金は売主が負担しなくてはいけません。また、日割り精算の前に注意が必要なのが売却をするときまでに生じる管理費と修繕積立金の口座の引き落としです。

精算する前までにこの部分を確認しておかないと、トラブルになる可能性があるので注意が必要です。管理費等で将来的に負担を減らしたいと考えている場合には、こういった売却を早期に行うことが基本です。そうしておくことで、将来的な負担を軽減できるメリットが生まれます。

マンションの購入と売却のときに内容を確認しよう

具体的な使用例を確認する限り、管理費や修繕積立金の返金はないと考えた方が無難です。これらの用途や返金については、マンションの購入や売却のときに確認できるため事前に調べておきましょう。

【マンション 売却】中古マンションの売却時にかかる瑕疵担保責任が契約不適合責任に!何が変わったのか?

マンションを売却する際に、対象物件に不具合や欠陥がある場合にはそれを伝える義務が売主に存在しています。不具合もしくは欠陥を隠して売却を行うと契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負わなければなりません。

こちらでは、瑕疵担保責任や契約不適合責任をはじめ引き渡し後3カ月間の期間の中でのトラブル、そして追完請求・代金減額請求などについて解説していきますので、参考にされることをおすすめします。

瑕疵担保責任は民法改正で契約不適合責任に変わった

瑕疵担保責任は。マンションを売却する人がしっかり理解しておくべき事項です。

購入したマンションや建築が行われた住宅など、引き渡しの後に雨漏りや白アリの被害、設備機器の不具合や配管からの水漏れなど目には見えない隠れた瑕疵が見つかることもありますが、このような不具合が発覚した際には売主側や施工会社などそれぞれが責任を負うことを瑕疵担保責任といいます。

新築住宅の場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律でもある品確法により、10年間の瑕疵担保責任が義務付けされていますが中古住宅については品確法は適用外です。ただ、民法の中での瑕疵担保責任は売主はその責任を負う義務があり発覚したときには損害賠償を支払う、契約の解除や不具合の修理を行うなどの責任を取る必要があります。

なお、民法の改正で瑕疵担保責任は契約不適合責任の名称に変更が行われているのですが個人が所有するマンションなどの住宅を売却する場合、契約時の特約の一つで売主が責任を負う期間を引き渡し後3カ月間、もしくは築20~30年以上の築年数が経過している物件は瑕疵担保責任を負わないなどの取り決めも可能です。

追完請求・代金減額請求は購入側ができる要求

引き渡し後3カ月間の中で雨漏りや水漏れなどマンションの瑕疵が発覚したとき、買主は売主に対し損害賠償や契約の解除、もしくはリフォームなど請負契約の依頼ができます。また、民法の改正で瑕疵担保責任が契約不適合責任の名称に変更されているけれども、買主が売主に対応を求めることの事項そのものは変わりありません。

ただ、民法が改正されたことで要求可能な内容の範囲が広がっている、損害賠償や契約解除だけでなく追完請求・代金減額請求を売主に対して要求することが可能になりました。

追完請求・代金減額請求はそれぞれ異なる要求事項になるのですが、追完請求は契約通りになるよう補修などの要求を行える権利で代金減額請求は値引きを求める権利です。

さらに、損害賠償は契約通りのもので引き渡しが行われていれば得ることができた利益の賠償に対しての請求もできるようになっているなど、内容および範囲が広まったことが分かるのではないでしょうか。

契約および引き渡しが完了したら終わりではない

瑕疵担保責任は民法の改正で契約不適合責任になった、契約不適合責任になったことで追完請求・代金減額請求が追加されて売主に対して要求ができるようになったわけです。

マンションを売却するときには、瑕疵となるようなものがある場合は必ず伝えることが重要ですが、購入側も中古マンションを購入する以上はある程度の傷や汚れ、古さなどは当たり前であると考えることも大切です。

内覧で確認ができる部分はしっかりチェックする、納得した上で契約をすることと同時に互いに責任を負うべき範囲をしっかり理解してから契約を行うことがトラブルを回避するコツに繋がります。

【マンション 売却】マンションの売却時の損実は還付を受ける事ができる!税金還付を受ける方法と損失控除を解説

売却したいマンションは無事に売却できたが、その結果は大きな損失となってしまった場合の救済措置があります。それが損益通算と繰越控除特例という優遇措置で、他の収入から納税した所得税の還付を受けることができるのです。その制度の詳細と、適用を受けるための条件等を見ていきます。

マンション売却で発生した損失の補てんが可能に

マンションの売却はできたのだが、結果としては大きな譲渡損失を出してしまう事になりました。収益だ上がるとは考えていなかったものの、損失額があまりにも大きくては喪失感も決して小さくはありません。予想していた結果通りだったとしても、何か救済措置はないかと考えてしまうのが普通です。

そのような時に利用できる制度が、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。譲渡損失の計算方法は、売却額から取得原価と取得及び売却にかかった手数料を差し引いた金額になります。この数字がプラスであれば譲渡益が発生したことになるのですが、マイナスであれば譲渡損失の金額となってしまいます。

分離課税であるため得ることができた譲渡益は、確定申告を行うことで別途所得税等を収めます。同様の考え方をすれば譲渡損失を出した場合には、確定申告の必要がなくなるだけと考えがちになってしまいます。

実際はここにも不動産を売却した方のための救済措置があり、他の収入から納付した税金還付を受けられる制度があるのです。譲渡損失の損益通算という制度で、例えば会社員であれば給与所得の額から譲渡損失額を控除できます。この制度を利用し受けられる税金還付額は、決して少なくはありません。

損失額の繰り越しは単年だけではありません

前述の通りマンションの売却で損失を出してしまっても、救済してくれる特例があることが分かりました。では、この制度は譲渡損失の計算方法で算出された譲渡損失が発生しただけで、自動的に適用されるかというと必要な手続きがあります。

それが自身で行う確定申告を行うことで適用され、控除しきれなかった金額は翌年に繰り越すことができます。翌年もこの制度を利用する場合には毎回確定申告をする必要があり、初回の確定申告も含め最長4年間有効となっています。

この制度は住宅ローン控除との併用もできますが、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例により税金還付を受け納税した所得税がゼロであれば併用はもちろん不可能です。確定申告をする時の譲渡損失の計算方法は、減価償却費やかかった手数料の根拠も必要になります。

計算の根拠も明示する必要があり、還付を受けるための納付済みの所得税を明らかにする書類も欠かせません。損失を出してしまい残念な気持ちになるのは理解できますが、申告等は気を抜かず正確に行うことを心掛けましょう。

特例は最大限有効に活用すべきです

マンションを売却した時に利益が出ても、残念ではありますが損失が発生してしまったとしても救済措置となる特例は存在します。譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例もそのひとつですが、内容をよく確認し有効に活用していく意識は持ち続けましょう。

【マンション 売却】マンション売却時にかかる税金と控除を解説

マンションを売却すると得られる多額のお金の一部は、税金として国や地方に納めなければなりません。しかし、特例制度を利用することができれば、この納めなければならない税金を少なく抑えることが可能です。将来、マンションを手放す必要が出てきたときのために、売却時にかかる税金や特例制度は基礎知識として覚えておきましょう。

マンションの売却に伴って課される税金はたくさんある

マンション売却時に課税される税金は、売却手続きの中で課されるものと、手続きが終了した後に納付するものに分けられます。

売却手続き中に納付する税金は、印紙税と登録免許税です。印紙税は、身近な経済取引の中で作成される文書のうち、法令で対象に指定されているもの(課税文書)に課せられる税金で、マンション売却時に作成される売買契約書も課税文書に含まれています。

納付は契約書に税額分の収入印紙を貼り、消印を押すことで完了します。登録免許税は行政が行う登記や登録、免許、許可などの際に課税されるもので、マンションの売主は抵当権抹消登記の際に生じる登録免許税を負担することになります。

手続き終了後に納付する税金としてまず挙げられるのは、所得税、住民税(道府県民税と市町村民税)、復興特別所得税といった所得に対する税金です。マンションの売却益は譲渡所得に分類され、購入日から売却した年の1月1日までを所有期間とし、5年を超えるかどうかで適用される税率が変化します。

マンション売却後に納付する税金を少なくできるかどうかは、所得や税額の控除制度をどれくらい適用させられるかによって決まります。

また、固定資産税と都市計画税については、マンションを売却した年の分は売主側に納税義務があります。ただし、今日では引き渡し日以降の分は買主側の負担とするのが慣習となっています。

納税額を抑えるのに役立つ3つの代表的な制度を知ろう

マンション売却に伴って発生する税金を少額にするのに役立つ制度としてよく知られているのは、「3,000万円の特別控除の特例」、「所有期間10年超の軽減税率の特例」、「特定居住用財産の買い替え特例」の3つです。

3,000万円の特別控除の特例は、マイホームの売却による譲渡所得から3,000万円を控除できるというもので、物件の所有期間に関係なく控除を適用できます。所有期間10年超の軽減税率の特例は、購入日から売却年の1月1日までの期間が10年を超えていれば、所得税と住民税の税率を通常より低くできるというものです。

これらの特例は併用することができ、売却益が少なければこの2つの特例だけで納付額をゼロにすることも不可能ではありません。

特定居住用財産の買い替え特例は、所有期間と居住期間がともに10年を超えていて、売却代金が1億円以下となったマイホームに限り、買い替えた住宅を将来売却するときまで課税を繰り延べられる制度です。

税の減免にはならず、課税時期が先延ばしになるだけですが、適用すれば売却によって得た利益の大部分、ケースによっては全額を新しいマイホームの購入資金にあてられるようになります。ただし、この制度は先に述べた3,000万円の特別控除の特例や、所有期間10年超の軽減税率の特例と併用することができないので注意が必要です。

状況に応じて最適な特例制度を選んで節税を試みよう

マンションの売却では印紙税や登録免許税、所得税、住民税、復興特別所得税などたくさんの税金が課されます。

一般的には多額の利益が出るほど、税負担は大きくなりますが、居住用のマンションの売却の場合では3,000万円の特別控除の特例や所有期間10年超の軽減税率の特例、特定居住用財産の買い替え特例などといった制度を上手に活用すれば税負担を大きく減らすことが可能です。

それぞれの特例には適用要件が細かく定められているので、状況に応じて最適な制度を選びましょう。

【マンション 売却】マンション売却で掃除(ハウスクリーニング)をするメリットと費用

マンションを売却する事になった場合には、多くの人が1円でも高く売却したいと思うことでしょう。少しでも綺麗に見せる為に、ハウスクリーニングを依頼することは査定額に影響を及ぼすことが分かっています。掃除をすることのメリットや具体的な費用などについて、事前に把握しておくことが重要です。

マンション売却に掃除(ハウスクリーニング)は必要

マンション売却にあたり掃除ハウスクリーニングをすることは、査定額に影響を及ぼし、さらには数多くのメリットが得られると言えるでしょう。費用はかかるものの、ハウスクリーニングを依頼することでマンションの価値は格段に上がり、その結果としては費用以上の大きな効果が見込めます。

メリットは何といってもマンションの価値が上がることであり、多くの事例を見ると20から30万円の売却金額のアップに成功しています。物件そのものの耐久性や機能性などは変わらないかもしれませんが、見た目を良くすることにより、高い査定額が期待でき、掃除(ハウスクリーニング)は必要なことがわかるでしょう。

自分自身で掃除を頑張っても素人では限界がありますが、プロに依頼することにより新品と同じように綺麗にしてもらえます。費用をかけてでもこのような掃除の負担を減らすことができるメリットは非常に大きいものです。マンション売却にあたり掃除ハウスクリーニングを依頼するのであれば、内覧会の前までに実施することが大切です。

掃除ハウスクリーニングにかかる費用

ハウスクリーニングを依頼するとなると、費用が高そうだというイメージを持っている人は非常に多く見られます。とは言え昔と比べると格段にリーズナブルな費用で利用できるところも増えてきています。費用の相場としては、1LDKであれば2万5000円から3万5000円程度、3LDKは5万から10万円、5LDK以上が12万から18万円ほどという相場です。

ここから費用を節約したいという場合には、出来る限り荷物を少なくし空室にしておくことにより、割引率の高い引越し専用パックなどを利用することが可能です。予算の問題で全ての部屋を依頼することが難しいのであれば、部分的に依頼することも考えてみましょう。

その中でも費用対効果が高いのは、キッチンやお風呂などの水回りと言えます。これらの水回りは内覧の際に一番チェックされる部分で、掃除(ハウスクリーニング)は必要不可欠です。他の部分が多少汚くても、水回りが綺麗であれば印象をよくすることができるでしょう。

多少の費用をかけてもハウスクリーニングを依頼

このようなことから多少費用を掛けたとしても、マンション売却にあたり掃除ハウスクリーニングを依頼する事には大きなメリットがある事が分かります。査定額に影響を及ぼす事が分かっているので、経済的な面と相談しながら、部分的にでも依頼する事が求められます。

【マンション 売却】マンション売却時の抵当権抹消登記はなぜ必要なの?タイミングや手続きを解説

抵当権とは融資を受け不動産等を購入した方からの回収を、金融機関等が確実に実施できるよう不動産を担保として設定した権利のことです。その不動産を売却する際には、買主が不利益となる要素は全て消す必要があります。

抹消しなければならない抵当権とは?これを売主は強く考え続けなければなりません。前述の通り買主が不利益となる要素は全て消すために、売り主が行うべき手続きのひとつになるのです。

抵当権抹消登記が必要な理由とは

マンションの売買契約を締結する際に、必ず取り交わすものが売買契約書です。売買契約書にも記載されている通り、売り主は買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する必要があるのです。これも抵当権抹消登記が必要な理由のひとつであり、売り主はこの登記を怠ってはマンションの売却はできません。

売買される物件に抵当権が設定されたままになっているという事は、売り主が住宅ローン等を利用し残債がまだあるということを意味します。買主からすれば現状のまま購入してしまった場合、融資元である金融機関がいつこの権利を行使するか分かりません。当

然ながら間に入っている不動産会社や司法書士は、抵当権が付されたままではマンションの売買ができないことは承知されています。しかし、買主も購入する物件に登記されている抵当権とは?という意識は持たなければなりません。買主を守りながら売買契約を成立させる、これが最も大きな抵当権抹消登記が必要な理由であると言えます。

抵当権抹消のタイミングと手続き

マンションの売買を行うには不可欠な抵当権抹消登記ですが、そのタイミングと手続きは事前に金融機関や司法書士との綿密な打ち合わせが不可欠です。売主のローンに残債がある場合には、その完済が必須の条件であり金融機関が承認する方法でなければなりません。

司法書士もその場に立ち会い売却費用を受け取り、ローンが完済されることを確認します。そこで金融機関が発行する抵当権抹消のために必要な書類を受領し、法務局へと赴くのです。打ち合わせ通りに進められたこの一連の手続きで、金融機関はローンの完済を確認し抵当権抹消の書類を発行できます。

司法書士も予め必要な書類を回収し、金融機関から発行される書類を受け取り登記を開始します。売主も買主も諸手続きを終え、司法書士から登記済みの権利証を後日受領するだけとなります。これら全てを短時間で完了させるには、タイミングと手続きを進める準備が重要になのです。これらの連絡等は手慣れた不動産会社に一任し、無難に完了できるように協力することも大切です。

★★不動産売買を確実に行うための抵当権抹消

★★買主が希望する物件の買取りと売主が望む売却、全てを無事に完了させるためにも欠かせないのが抵当権の抹消です。関係する全員が物件に登記されている抵当権とは?この意識を持ち続ける必要があります。

【マンション 売却】マンションを住みながら売却する方法!内覧時の注意点

生活の変化などで今生活しているマンションを、住みながら売却したいという方も多いです。住みながら売却できるのか不安に感じるかもしれませんが、住みながらの売却は可能です!住みながら売却するにはどのような方法があるのか、また内覧時の注意点など住みながら売却するにはどのようなポイントを抑えるのが良いのか情報をまとめてみたので、売却を検討している方は参考にしてみて下さい。

マンションに住みながらの売却は可能です!

マンションに住みながらマンションを売却できるのか、できたとしても不動産業者が嫌がるのではと感じる方も多いかもしれませんが、マンションに住みながらの売却は可能です!マンションに住みながら売却を受け入れてくれる不動産業者は意外と多いです。ですが、住みながら売却するには内覧をクリアしなければいけません。

内覧とは物件に興味を持った人が見学に訪れることで、不動産の購入を検討している方であれば必ずといっても良いほど内覧を希望します。マンションの購入は高額な費用がかかるので、できるだけ失敗しないためにも事前に確認しておきたい方が多いです。

見学した方に好印象を持ってもらえれば、売却につながる可能性が高いですのでマンションに住みながら売却する際は、この内覧が1つの大きなポイントとなるでしょう。ただ大きなポイントとなる分、内覧時の注意点があるので以前に確認しておくことをおすすめします。

内覧時の注意点をチェックしよう

マンションに住みながら売却する際、内覧をクリアしなければいけません。内覧の予約がある日は売主も立ち会うことが求められます。予約が入っている日は、外出などできなくなるのでその点は注意が必要です。多くの方が日曜日など休日を使って内覧を希望するため、週末に予約が集中してしまうことも予想されます。場合によっては週末のスケジュールが全て内覧で、埋まってしまうことも覚悟しなければいけません。

マンション内が生活感に溢れすぎていると、購入を検討している方が購買意欲を無くしてしまうことも考えられます。売却を決めたのであれば、このマンションはもうすぐ他の人のものになるという心づもりをして整理整頓・掃除を行いましょう。

特にキッチンやお風呂、トイレといった水回りは気になるところです。汚れだけでなく臭いにも対応する必要があります。また玄関は家の顔でもあるので、第一印象を決めてしまうことを踏まえ、ここもしっかり掃除しておくことをおすすめします。

マンションに住みながら売却するポイント

★★マンションに住みながらの売却は可能です!ですが購入を考えている方が見学する、内覧をクリアする必要があります。良い印象を相手に与えて購入してもらえるよう、整理整頓はしっかり行いましょう。

【マンション 売却】マンション売却を一般媒介で契約する前に押さえておきたい基礎知識

マンション売却をするときに一般媒介で契約をする場合は、契約期限などの基礎知識を持っておいたほうが安心できます。一般媒介契約のメリットについても把握をしておくことができれば、マンション売却で成功する可能性が高くなる筈です。

一般媒介契約を結ぶことで得られるメリット

マンション売却をしようとしているときに、媒介契約を結ぶことになりますが、媒介契約には複数の種類が存在します。専任媒介契約や一般媒介契約がありますが、多くの場合は一般媒介契約を結ぶと考えられます。

一般媒介契約は、レインズへの物件登録や業務処理の報告義務などが必要がないといった特徴がありますから、サービスを利用する場合は基礎知識として持っておくと安心です。

レインズへの物件登録や業務処理の報告義務については、会社側に売主側が希望をすることで、対応し貰うことはできます。一般媒介契約のメリットは、複数の会社と契約を結ぶことができますから、多くの買い手に物件の情報を確認して貰うことができます。

複数の会社を利用することで、高値で売却できる可能性を高められるので、一般媒介契約のメリットに該当してきます。専任媒介契約などもメリットはありますが、複数の会社を利用することはできないので、一般媒介契約のほうが自由度が高いです。

契約期限については知識を得ておくのが大切

専任媒介契約と異なり、レインズへの物件登録や業務処理の報告義務が一般媒介契約にはありませんが、契約期限についても違いがあります。一般媒介契約を開始してから大体3か月程度で契約期限を迎えるケースが多いので、最初の段階で契約期限について質問をしておくと安心です。

契約期限が過ぎると自動更新されないようなケースもありますから、知らぬ前に契約が終わっているようなこともあります。マンション売却には1年程度の期間が必要になることもあるので、3か月で期限が切れてしまうと売却ができる前に契約が終わってしまう可能性が高いです。

一般媒介契約のメリットを活用して、複数の会社と一般媒介契約を結ぶと更新を忘れてしまうリスクもあるので、契約時に自動更新をして欲しいことを伝えないといけません。親切に対応してくれる所であれば、しっかりと自動更新を依頼することができますから、安心してサービスを利用できる筈です。

一般媒介契約は契約期限を気をつければ大丈夫

一般媒介契約はレインズへの物件登録や業務処理の報告義務などで専任媒介契約と違いがありますが、契約期限についても自動更新をお願いしないと3か月程度で契約が終わってしまうことがあります。複数の会社を利用することができますし、一般媒介契約のメリットを活用すれば高値でマンション売却ができる可能性も高いので魅力的です。

【マンション 売却】マンション売却したら火災保険料はどうなる?解約の手順と地震保険との違いを解説

マンションの売却にあたっては、契約していた火災保険や地震保険の処理が気になります。解約することは可能なのか、また解約して損はないのかなど知っておくことが重要です。ポイントは解約のタイミングを間違えないことです。

火災保険解約時の解約返戻金の計算方法

もう住まない、自分のものではない売却するマンションに、いつまでも火災保険をかけておくのはもったいないです。売ると決めたら解約したいと考えるでしょう。確かに満期になっていなくても、火災保険は解除可能です。ですから、売却した後まで契約する必要はありません。

もし解約手続きをしないと、ずっと保険料を支払うことになります。火災保険の解約手順とタイミングを間違ってしまうと、いざというトラブルのときに困ってしまいます。まず火災保険の解約手順とタイミングで大切なのは、売却後に手続きを行うことです。

引き渡し当日までなにかあると保証されます。売却後であっても手続きは可能なので、焦って早く処理しすぎないことです。解約返戻金の計算方法ですが、既に支払い終わった保険料×返戻率です。

返戻率は各社で異なりますので確認しておきましょう。解約返戻率の計算方法で求められた金額が、後日戻ってくるので解約した方がメリットがあります。

マンション売却で地震保険ではどうなっている?

火災保険と同様に地震保険も途中解約が可能です。必要がなくなったら、つまりマンション売却のタイミングで解約することもできます。こちらも売却日当日まで何があるかわかりませんので、早すぎる解約は考え物です。地震保険も途中解約なら保険金が戻ってきます。

ただし、火災保険は保険期間の残りによって返戻率が保険会社ごとに異なりますが、地震保険はどの会社も一緒です。ですから売却日後に早めに自分から連絡するのが大切です。火災保険に付随している地震保険も多いので、もしかしたら火災保険解約と一緒に手続きができる保険会社やプランもあるかもしれません。

それをはっきりさせるためにも、マンション売却が決まれば保険証書を見返すことが最初にしておくべきことです。保険期間が残っていれば戻ってくる金額があるので、自分から解約連絡をすることを忘れないようにしましょう。連絡しない限り、保険はマンションにかけ続けられてしまいます。

タイミングと自分から申請が必須

火災保険も地震保険もマンション売却にあたって不要になります。自分から連絡して解約することができますが、火災保険の解約手順とタイミングを覚えておくと順序良く処理ができます。解約返戻金の計算方法も簡単ですから、返戻金もリスクも損なく的確に解約をしましょう。

【マンション 売却】マンション売却後の引っ越しのタイミングやおさえておきたい引っ越しのポイント

マンションを売却するときに、引っ越しのタイミングで悩んでいる人は少なくありません。引っ越しのタイミングを間違ってしまうと、余計な費用の負担になってしまうのでまずは引っ越しを効率的に行うための知識から調べていきましょう。

引っ越しは所有権を移転させてから行う

マンションには、所有権があります。誰がそこで生活をしているのか、その物件を保有しているのかを確認するための客観的な権利が必要だからです。そして、引っ越しを行うときにはこの所有権が移転したときに行う必要があります。

そもそも、マンションは売却の手続きをしたからといって保有している所有権がすぐに相手に移転するわけではありません。売却をした後に、引き渡しのための手続きやお金のやり取りをきちんと行う必要があります。

マンションの引き渡し時には所有権移転登記や抵当権抹消の手続きなどが行われますので、関連する諸々の手続きも一緒に行うことになります。

そうしないと、権利関係で法律的なトラブルに後で巻き込まれるリスクが生まれるからです。引っ越しのタイミングは、こういった手続きを終えて法律的にも権利が移転したときです。引っ越しのポイントは、片方が主張したからといってできるものではなく、双方の準備が整ってからということを知っておくことです。

不動産の引き渡し日を理解しよう

一般的に、不動産の引き渡し日というのは残代金決済日です。当然ですが、お金のやり取りが終わって必要な利益を得たのならば相手側はその物件の権利を主張できる立場になります。ですから、引っ越しのポイントは残代金決済前であることがわかります。

残代金決済前に手続きを行っておけば、後で面倒なトラブルに巻き込まれなくても済むようになります。そもそも、残代金決済日までマンションにずっと居続けると当日には既にその権利関係が変わってしまいますので、すぐにでも引っ越しをしなくてはいけない状況になります。

そのため、そうならないようにするために事前に準備をしておいて、残代金決済前にはマンションを明け渡す準備をしておく必要があります。残代金決済前に相手に対してマンションを渡す必要はありませんが、少なくとも引き渡し日には引っ越しをしておかないといけません。安心して手続きを進めるためにも、余裕を持って行動することです。

引っ越しのポイントは余裕をもって動くこと

マンションの売却の手続きに入ったとしても、すぐに引っ越しを求められるわけではありません。ただ、引き渡し日には明け渡す必要がありますのでそのための準備を着実に進めておくことです。