【マンション 売却】マンション売却時に交わす売買契約書とは?注意項目とかかる印紙税

マンションの売却をする相手と売買の条件に合意した時には、売買契約をすることになります。この時に作成される書類が売買契約書です。ここでは、「不動産売買契約書とは?」という疑問を持っている人のために、売買契約書の概要やチェック項目と注意点などについて、詳しくご紹介します。

マンション売却で作成する不動産売買契約書とは?

マンション売却時に作成する不動産売買契約書とは、マンションの売主と買主の交渉で決められたことを書面にしたものです。後で契約内容に関する何らかの問題が発生した場合に備えて、売買契約書は作成されます。こうした契約書を作成する場合には、確認しておいた方が良いチェック項目と注意点がいくつかあります。

これらのチェック項目と注意点の中でも、特に重要となるのは、物件に関する情報の記載に間違いがないかを確認することです。売買代金の金額や、対価の受領方法などが正確に記載されているかも、必ずチェックしておかなければいけない事項です。

手付金の金額と性質についても売買契約書に記載しておく必要があり、手付金は売却額の総額の10パーセントから20パーセント程度にするのが一般的です。手付金に解約手付としての意味を持たせる場合に注意しなければいけないのは、解約有効期間を明確に決めておくことです。

不動産売買契約書に貼りつける収入印紙

マンション売却のために不動産売買契約書を作成した場合には、作成した書類に収入印紙を貼りつける必要があります。収入印紙が必要になるのは、売買契約書が課税文章に該当するからです。収入印紙を購入する際に支払わなければいけない印紙税は、売買契約書に記載された契約金額によって違いがあります。

契約金額が500万円を超え1000万円以下の場合には、支払うべき税金は1万円です。契約金額が1000万円を超え5000万円以下の場合には、納めるべき印紙税は2万円になります。契約金額が5000万円を超え1億円以下の場合には、支払うべき税金は6万円です。

ただし、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成された売買契約書については租税特別措置法の軽減措置が適用されるため、通常よりも支払わなければいけない印紙税の金額が少なくなります。この期間に作成した場合、上記に記載した税額は全て半額になります。

マンション売却に必要な不動産売買契約書

「不動産売買契約書とは?」という疑問を持っている人のために、不動産売買契約書に関する情報についてご紹介してきました。契約書を作成する時は、書面の内容もしっかりとチェックする必要があります。