【マンション 売却】マンションの売却時の損実は還付を受ける事ができる!税金還付を受ける方法と損失控除を解説

売却したいマンションは無事に売却できたが、その結果は大きな損失となってしまった場合の救済措置があります。それが損益通算と繰越控除特例という優遇措置で、他の収入から納税した所得税の還付を受けることができるのです。その制度の詳細と、適用を受けるための条件等を見ていきます。

マンション売却で発生した損失の補てんが可能に

マンションの売却はできたのだが、結果としては大きな譲渡損失を出してしまう事になりました。収益だ上がるとは考えていなかったものの、損失額があまりにも大きくては喪失感も決して小さくはありません。予想していた結果通りだったとしても、何か救済措置はないかと考えてしまうのが普通です。

そのような時に利用できる制度が、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。譲渡損失の計算方法は、売却額から取得原価と取得及び売却にかかった手数料を差し引いた金額になります。この数字がプラスであれば譲渡益が発生したことになるのですが、マイナスであれば譲渡損失の金額となってしまいます。

分離課税であるため得ることができた譲渡益は、確定申告を行うことで別途所得税等を収めます。同様の考え方をすれば譲渡損失を出した場合には、確定申告の必要がなくなるだけと考えがちになってしまいます。

実際はここにも不動産を売却した方のための救済措置があり、他の収入から納付した税金還付を受けられる制度があるのです。譲渡損失の損益通算という制度で、例えば会社員であれば給与所得の額から譲渡損失額を控除できます。この制度を利用し受けられる税金還付額は、決して少なくはありません。

損失額の繰り越しは単年だけではありません

前述の通りマンションの売却で損失を出してしまっても、救済してくれる特例があることが分かりました。では、この制度は譲渡損失の計算方法で算出された譲渡損失が発生しただけで、自動的に適用されるかというと必要な手続きがあります。

それが自身で行う確定申告を行うことで適用され、控除しきれなかった金額は翌年に繰り越すことができます。翌年もこの制度を利用する場合には毎回確定申告をする必要があり、初回の確定申告も含め最長4年間有効となっています。

この制度は住宅ローン控除との併用もできますが、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例により税金還付を受け納税した所得税がゼロであれば併用はもちろん不可能です。確定申告をする時の譲渡損失の計算方法は、減価償却費やかかった手数料の根拠も必要になります。

計算の根拠も明示する必要があり、還付を受けるための納付済みの所得税を明らかにする書類も欠かせません。損失を出してしまい残念な気持ちになるのは理解できますが、申告等は気を抜かず正確に行うことを心掛けましょう。

特例は最大限有効に活用すべきです

マンションを売却した時に利益が出ても、残念ではありますが損失が発生してしまったとしても救済措置となる特例は存在します。譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例もそのひとつですが、内容をよく確認し有効に活用していく意識は持ち続けましょう。