マンションで生活を行うときには、必要な経費として管理費や修繕積立金が求められることがあります。問題は、これらの費用を売却時に返金してもらえるかどうかという点です。まずは、管理費や修繕積立金の仕組みを理解して正しい取引ができるようにしていきましょう。
管理費と修繕積立金の返金はない理由
結論から述べると、管理費と修繕積立金の返金はない現状です。これは、管理費や修繕積立金の用途を理解すれば明らかであるといえます。管理費の具体的な使用例は、そのマンションの清掃や設備管理、そしてセキュリティ上の安全性の確保です。
そのマンションで生活を行っていくうえで、必要な対応をとるために有効活用されます。つまり、そのマンションで生活をしている人はその恩恵を受けていることになりますので、将来的に返金する理由がありません。修繕積立金の具体的な使用例も、似たような側面があります。
仮に、マンションの大規模修繕がある場合にはこのお金が使われますのでその安全性の恩恵はそこで暮らしている全ての人が受けることができるからです。
このお金は、マンションの修繕が必要になったときに利用される住民全員の財産となります。口座名義に関しても、管理組合や理事長のものとなることが一般的であるためその部分だけ返金してもらうことは難しいです。
日割り精算で行われる管理費と修繕積立金
管理費と修繕積立金は、マンション売却時には返金はないですが日割り精算を行うという特徴が存在します。これは、マンションの引き渡し時を基準として行われるものです。引き渡し前日までを売主が、引き渡し日以降を買主が負担するという仕組みになっています。
例えば、第三者とマンションの売却の取引が進められていたとします。この場合、相手方にマンションを売却して決済を行う前では管理費と修繕積立金は売主が負担しなくてはいけません。また、日割り精算の前に注意が必要なのが売却をするときまでに生じる管理費と修繕積立金の口座の引き落としです。
精算する前までにこの部分を確認しておかないと、トラブルになる可能性があるので注意が必要です。管理費等で将来的に負担を減らしたいと考えている場合には、こういった売却を早期に行うことが基本です。そうしておくことで、将来的な負担を軽減できるメリットが生まれます。
マンションの購入と売却のときに内容を確認しよう
具体的な使用例を確認する限り、管理費や修繕積立金の返金はないと考えた方が無難です。これらの用途や返金については、マンションの購入や売却のときに確認できるため事前に調べておきましょう。