マンションを売却するタイミングにより、固定資産税の取り扱いをどのようにすべきか迷う人は多いのではないでしょうか。固定資産税は、不動産を所有することで納税義務が発生する税金です。
ここでは、マンションを売却する際に固定資産税は誰がいつ払うのか、買主・売主どちらが負担するのか、その計算方法や固定資産税の「清算」などについて解説しますので、これからマンション売却をされる人はもちろん、購入する予定になっている人も参考にされることをおすすめします。
売却時の固定資産税は買主・売主どちらが負担?
固定資産税は、1月1日時点で所有権を持つ人が納税義務があるわけですが、固定資産税は課税された段階で納税者が確定するなどの理由から年度の途中でマンションを売却して手放したとしても納税義務を持つ人が売主から買主に変更はできません。
そのため、1月1日時点で所有者が売主のときにはマンションを売る側が納税義務者であり、1月1日時点で買主が所有者の場合は購入した人がその年の固定資産税を払うことになるわけです。
ただ、1月1日時点で買主が固定資産税を納める義務をもっていて、その年の10月くらいに売却となったとき、買主・売主どちらが負担すべきなのか迷う人は多いといえましょう。
地域にもよりますが、東京などでは6月と9月、12月と翌年2月の4回に分けて分納もしくは一括納付の形で固定資産税を払うことになるので、仮に分納となったときには12月と翌年2月は購入者側が負担をしても10月の売却では9月に納めてからあまり日数が経過していないことになります。
この場合は、固定資産税の「清算」などで当事者同士で話し合いを行う解決するケースが多いようです。
固定資産税の「清算」と計算方法について
固定資産税は固定辛酸税評価額×1.4%の計算方法で求めることができるのですが、固定資産税評価額は不動産を取得する段階で市区町村の担当者が不動産会社や不動産鑑定士などと調査を行って税額を決めるための基準になるものです。
納税額など詳細な金額については固定資産税納税通知書を見ることで分かりますが、概算で知る方法としては土地では時価の7割、家屋は新築取得時の5割から6割が目安です。
固定資産税を納める人の多くが1年分をまとめて支払っていることが多いので、年度途中でマンション売却を行ったときには当該帰化で日割り計算を行い売主と買主の両者が税負担をするのが一般的、これが固定資産税の「清算」になるわけです。
あまり細かく計算ができないなどのケースもありますが、1年間の3分の1が所有している場合は固定資産税の3分の1は売主、残りの3分の2は買主負担、いずれも不動産会社の担当者が間に入り固定資産税の「清算」を行うのが一般的です。
年度途中の売却での固定資産税のまとめ
マンションを売却するとき、固定資産税は買主・売主どちらが負担すべきなのか分からないケースも多いといえましょう。一般的には売主と買主がそれぞれの所有期間に見合う金額を負担する形いなりますが、固定資産税の分担を決めるときに欠かせないのが起算日です。
起算日は関東では1月1日ですが、関西などでは4月1日になるなどその地域の特性などを踏まえ不動産会社の担当者を交え相手方と相談をして決めるケースが多いのです。