【マンション 売却】マンション売却の利益とは?利益が出た時の税金や節税方法を解説

マンションが3,000万円で売却ができた、この場合の3,000万円は売却益と呼ばれるもので利益になるものですから譲渡所得税と呼ぶ税金が課税されることになります。

ここでは、マンション売買で利益が出た場合にかかる税金と特別控除や売却で利益が出なかった場合の税金、2つのケースを解説すると同時に売却で利益の出ないマンションとはどのような特徴があるのか解説していくことにしましょう。

売却で利益が出なかった場合の税金とは?

マンション売買で利益が出た場合にかかる税金と特別控除と売却で利益が出なかった場合の税金、この2つを比較すると売買では利益が出るケースと出ないケースがあることが分かります。

しかし、利益の有無に関係なく税金が存在することも分かるのではないでしょうか。マンションを売却するときには、印紙税や登録免許税など必ず課税される税金が存在します。

マンション売買で利益が出た場合にかかる税金と特別控除とは、所得税や住民税・復興所得税などの譲渡所得税が主な税金の種類になりますが、譲渡所得の課税方式は他の所得とは合算することなく税額を計算する分離課税方式です。

具体的には、売却価格-(取得費+売却費用)の計算式で求めることができます。一般的に、マンションは居住用財産に該当する不動産ですから3,000万円の特別控除が適用されます。これは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例になるので譲渡所得が3,000万円までのときには税金がかからないわけです。

売却で利益の出ないマンションとは

売却で利益の出ないマンションとは、これからマンション売却をしている人にとって非常に気になる部分ではないでしょうか。売却で利益の出ないマンションは、築年数が古くて駅から遠い物件やマンションがある周辺エリアが発展する可能性がない立地になっている、事故物件の3種類です。

基本的に、マンションは築年数が経過すると価値が下がる傾向になるわけですが、築年数が経過していると同時に駅から離れた場所にあったりバス停までの距離が遠いなど電車やバスを利用する人にとって利便性が薄い不動産になりがちです。

これに加えて、過疎化が進んでいる場所にあったり新しい開発が行われる予定がない、これらは購入する側からすると将来性を期待できるものではありませんので売却価格が上がらない可能性も高めです。さらい、事故物件などの場合は心理的にも嫌悪感を抱きやすいので売却での利益が望めにくいマンションといえましょう。

マンション売却で利益が出ないときは税負担はゼロ

利益がなければ税金を納める必要はないので、当然ではありますが確定申告も不要です。損失の場合も節税できるケースがあり、売却で譲渡所得が損失になっているときには確定申告を行うことで損失は翌年以降3年間にわたり繰り越し控除が可能になります。