【マンション 売却】マンション売却の消費税を土地、建物、仲介手数料の3点で解説

スーパーマーケットに出向いて食品や日用雑貨を購入すれば、購入した代金に対して所定の税率の消費税がかかることは周知のとおりです。マンションのような不動産を売却する手続きにおいても、やはり消費税がかかるのが原則ですが、項目ごとに場合分けをして理解する必要があります。

マンション売却で消費税がかかる項目とは

マンションを売却する場合、その手続きのなかで印紙税や登録免許税などのさまざまな税金がかかりますが、忘れてはならないのが消費税の存在です。マンションの売却とはいっても、くわしくみれば建物とその敷地となっている土地に大きく分けることができます。

この建物部分については消費税の課税対象となっています。また通常はマンション売却にあたって適当な不動産会社と媒介契約を締結し、売却に向けた宣伝活動などのさまざまなサービスを提供してもらっているはずです。

このためマンション売却が成立すれば、いわゆる成功報酬のようなものとして不動産会社には仲介手数料を支払わなければなりません。この仲介手数料にもやはり消費税がかかります。

その他こまごまとした費用に消費税がプラスされている可能性はありますが、基本的にマンション売却の場合であれば、建物部分の売却代金と仲介手数料に消費税が課税されると理解しておけばよいでしょう。

土地取引や個人間売買には消費税がかからない

実はマンション売却には消費税の課税が原則とはいっても、敷地にあたる土地の部分については消費税が課税されないことになっています。これは消費税がどのような税金であるのかを考えれば納得がいきます。すなわち消費税というのは国内で事業として行われる資産の譲渡やサービスの提供に対して課税される税金です。

建物とは違って土地は消費される性質を持たず、もともと消費税にはなじまない存在のため、土地の譲渡や貸し付けには課税されないと整理されています。このほかにもマンションの売却に関連して、消費税が課税されない場合が存在します。

それは個人で所有しているマンションを別の個人に対して売却する、いわゆる個人間売買の場合です。最近ではインターネット上にオークションサイトや電子掲示板などが多数開設されていますので、不動産についても個人間売買されることが珍しくはなくなりました。

消費税はあくまでも事業としての性質をもつ取引に限られますので、個人間売買であればその範囲には含まれません。

マンション売却の際は消費税にも注目する

マンションを売却するにあたって気になる消費税の存在ですが、原則的には建物部分と仲介手数料に対しては課税され、土地の部分については課税されません。また個人間売買の場合にも、同様に課税されないことになっています。